薬剤師のための薬の知識

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医療用医薬品は、処方箋医薬品と非処方箋医薬品に分かれます。
1) 処方箋医薬品
薬局開設者または医薬品の販売業者が、医師等からの処方箋交付を受けた者以外に対しては、正当な理由なく販売または授与してはならない医薬品です。従来の要指示医薬品や注射剤も処方箋医薬品となっています。

【薬事法による定義】
(処方せん医薬品の販売)
第 7 章 第二節 第49条
薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方せんの交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただ し、薬剤師、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医師、歯科医師若しくは獣医師又は 病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者に販売し、又は授与するときは、 この限りでない。
2) 非処方箋医薬品
処方箋医薬品以外で規制がかかっているものです。
1 指定医薬品
2 毒物・劇薬
3 向精神薬
4 麻薬
5 覚せい剤・覚せい剤原料
6 習慣性医薬品