薬剤師のための薬の知識

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医師の処方箋なく購入できる医薬品のことで、大衆薬・市販薬・OTC薬と呼ばれます。

【薬事法による定義】
(一般用医薬品の区分)
第 5 章 第一節 第36条の 3
一般用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、次のように区分する。
  • 第 1 類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して第14条第 8 項第 1 号に該当するとされた医薬品であつて当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
  • 第 2 類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第 1 類医薬品を除く。)であつて厚生労働大臣が指定するもの
  • 第 3 類医薬品 第 1 類医薬品及び第 2 類医薬品以外の一般用医薬品

これまで医療用医薬品とされ使用実績がある医薬品のうち、副作用の心配が少ないなどの要件を満たした医薬品を薬局などで処方せんなしに購入できるよう一般用医薬品へスイッチしたものを「スイッチOTC」と呼びます。
一方で医療用医薬品としての使用実績がない医薬品をそのまま一般用医薬品として販売したものをダイレクトOTC薬と呼びます。